伊豆大島には公証役場がありません

離島である伊豆大島では、公正証書遺言を作るための公証役場がありません。役場といっても公証役場は元町にある「町役場」とは異なり、公証人の先生が所属する役場になります。簡単に言うと公証人の先生が仕事をする場所ですね。それを公証役場といいます。

したがって、大島で公正証書遺言を作りたいとなった時には、東京の公証人の先生を島に呼びそこで公正証書遺言を作成する必要があります。

弊所ではそのための遺言書の原案作成・アドバイス・公証人の先生とのやりとりを行います。

2人の証人が必要になります

公正証書遺言を作成するには、2人の成人の証人の立ち会いが必要になります。公証人や遺言者本人または身内の方は証人にはなれませんので他に2名の成人の方が必要になります。

証人になるにはある程度の第三者的な立場が必要になります。

行政書士冬木洋二朗事務所では、私冬木と事務員が証人になりますので他に証人を探す必要はございません。

公証人が来島します

この度、弊所では6月1日に銀座公証役場から公証人の先生をお呼びしますので、大島にいながら公正証書遺言の作成が可能になります。

※4月19日付での新聞チラシでは公証人来島は5/25・26となっていますのが一部日程変更があり6月1日に来島となりました。