離島で意外と多いのが農地を宅地にしたいとの依頼です。
宅地以外でも農地を農地のまま取得しあらたに「あしたば」などの農作物を育て、おみやげの製品開発などをしたいとの需要もあります。
しかし「農地法」という法律により、農地は好き勝手に所有権の移転登記ができないのが実情です。
農地の所有権をどうこうするには農業委員会の許可を得なければならず、それは離島である伊豆大島でも同じです。(正確には所有権移転登記ができるかどうかなのですが、ここでは所有権移転ということにしておきます。)
毎月1回開催される農業委員会の審議により農地の転用を許可するのかどうかを、農業委員会が話し合います。
農地転用について
1. 概要
農地転用とは、農地を農業以外の目的に転用することを指します。
農地転用は、都市化の進展や産業構造の変化などに伴い、農地の利用形態が多様化する中で重要な問題となっています。対象となるのは、登記事項証明書上で地目が「畑」の場合です。「山林」の場合は農地法は関係なく所有権移転(登記)が可能です。
2. 農地転用の手続き
- 申請書類の準備: 農地転用を希望する場合、まずは大島町の農業委員会に申請書類を提出する必要があります。役場にいき相談が必要になります。申請書類には、土地利用計画書や、図面などが含まれます。
- 審査と承認: 提出された申請書類は、大島町の農業委員会によって審査されます。審査に通過すれば、農地転用が許可されます。
3. 注意点
- 必ず認められるわけではない: 農地転用の際には、他の土地では代替できない理由が必要になります。その農地でなければ目的を達成できないなどの積極的な理由が必要になります。(他に建物を建てる場所がない、資材置き場がそこしか考えられない・・など)単に、宅地にして高く売却したいという理由では農地転用は認められません。
4. メリット・デメリット
- メリット
- 土地の有効活用が可能となる。
- 地域経済の活性化に寄与する。
- 新たな産業や施設の誘致が可能となる。
- デメリット
- 農地の減少による農業の衰退が懸念される。
- 環境への影響が懸念される場合がある。
- 地域社会の景観や風土の変化が起こる可能性がある。
5. 行政書士の役割
行政書士冬木洋二朗事務所は、農地転用に関する手続きや法的な相談に対応する専門家です。具体的な役割としては、以下のようなものが挙げられます。
- 農地転用の申請書類の作成支援
- 農地法や関連法令のアドバイス
- 許可の手続きの代行
- 地域の事情や行政手続きに関する情報提供