airbnbが熱い!
最近何かと話題のairbnb(エアビーアンドビー)というサービスがあります。
ようは、自宅の空き部屋やマンションの空室を利用して海外からの旅行者を泊めて、宿泊費を貰っちゃおうというサービスです。
実際、airbnbのサイトを見てみると日本人の方が自分の空き部屋なんかを外国人旅行者に提供しています。
宿泊費を貰わないでタダで泊めるタイプのサービスの代表格はカウチサーフィン(Couch Surfing)というのもあるみたいですね。
日本では「民泊」という言葉で行われているサービスは、ほとんどの集客をairbnbを代表とした民泊プラットフォームで行っています。
熱いけど色々と大丈夫?!
海外ではかなり流行っていて日本でも徐々に人気がでているこのサービスですが、法的には色々と問題がありそうです。
追記:2016年9月現在airbnbは爆発的に日本で流行し、違法民泊が一つの社会問題となっています。 |
一番、真正面からぶつかるのが旅館業法です。
旅館業法では「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」をする場合には、営業許可の取得が義務付けられています。
これが、モロに抵触しそうです。
「宿泊料を貰って」外国人「旅行者を泊める」事を「反復継続して」行うわけですから、これが旅館業法違反にならないなら、旅館業法とは何なのだという事になってしまいます。
旅館業法では、比較的許可取得が簡単な簡易宿泊所許可というものでも、トイレの個数や手洗い場の個数の要件が厳しかったり、そもそも宿泊人数によって施設の作りを大幅に変えなければいけません。
したがって、現状だと日本でairbnbをやると、旅館業法違反となる可能性が大いに高いという事です。
追記:2016年9月現在、旅館業法上の許可を取得せずに行う民泊に対しては各自治体での取り締まりも行われています。行政の解釈も現在では無許可民泊は旅館業法違反ということで定まっています。 |
旅館業法適用除外の動きがある
しかし、ここで救世主が現れます。
それがアベノミクスの第3の矢の要である国家戦略特別区域です。
この国家戦略特区は色んな面で従来の規制を緩めていこうというものです。
その中の一つにまさに旅館業法の適用除外があるのです・・・
長くなりそうなので、続きは又明日にします。
冬木 洋二朗
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