物件オーナー様へ
下記の物件条件を満たすような物件をお持ちであれば適法・合法に民泊・旅館業・簡易宿所を行える可能性が高いです。
許可取得後、ご自身で運営しても構いませんし、第三者に賃貸をしてその方が許可取得をするような形でも構いません。
空き家物件・空室対策でお困りの方は是非ご連絡ください。ほとんど価値のない空き家を再生させ、宿泊業に使えるようにサポートいたします。
不動産業者様へ
もし、下記の物件条件を満たすような物件をお取扱いでしたらお声かけいただければ幸いです。
弊所では適法・合法な民泊、旅館、簡易宿所を運営したい投資家のお客様からご相談を多数いただいております。
弊所で許可取得の判断をし、許可取得プランを作成し、物件に不可価値を付けることが可能です。
物件条件
- 更地でも、上物があっても構いません。更地の場合は新築でプランニングを行いますし、建物がある場合はリノベーションでプランニングをいたします。
- テナント物件、戸建物件、一棟物件
- 東京都内限定
土地 | 用途地域 | 第一種・第二種住居、準住居、近隣商業、商業、準工業地域にあること |
文教地区 | 文教地区内でないこと | |
路地状敷地 | 路地状地敷地、敷地延長土地、旗竿地でないこと | |
建物 | 面積 | 延床面積が33㎡以上あるか |
窓 | 道路に面した窓が客室にあるか | |
増築の有無 | 検査を得ていない増築がないか。 | |
図面 | 確認申請図書の有無 | 確認申請副本、構造計算書類、各種図面は揃っているか |
※賃貸の場合には物件オーナーの許可があることが大前提、共同住宅では管理規約で宿泊業が禁止されていないことが大前提となります。
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冬木 洋二朗
代表・行政書士 : Team NanatsuBa
民泊実務集団TEAM NanatsuBa代表。
行政書士。
適法・合法な民泊運営の為の各種許可申請代行を専門家チームで行っております。これまで、上場企業から個人投資家まで多くの方とご一緒にお仕事をさせていただきました。2014年から、当ブログで情報発信をしています。
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