とうとうと言うべきでしょうか、ついにと言うべきでしょうか。
先日、福岡県でAirbnb(エアビーアンドビー)は旅館業法で規制されるべき「旅館業」にあたるのか、に関する公式な見解が出ました。
おそらく、全国初となる県によるこの公式見解。福岡県のこの見解を契機として色んな事が動き出すのでしょうか。以下は引用です。
現在開会中の福岡県議会6月定例会予算特別委員会で、原中誠志県議(民主)の質問に対し、同法の監督官庁である県が答えた。
県は、「Airbnb」などを通じた個人による空室賃貸について「自宅の建物を活用する場合であっても、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む者については、旅館業法の許可を取得する必要がある」とした。
これまで、Airbnbは法的には旅館業法での「旅館業」にあたるのではないかという事で限りなく黒っぽいグレーのような状態でした。しかし、この福岡県の見解によって少なくとも福岡県では黒になりました。
したがって福岡県では旅館業の許可を得ず、Airbnbでお客さんを集客し、報酬を得て自らの家に宿泊させる事はアウトという事になります。
まあ、わかってはいましたし、このブログでも前からほぼ黒だと書いてますからそんなに衝撃の事実って感じではないです。白か黒かはっきりしてもらったほうが対策も立てやすいですからね。選択肢が少なければそこに集中できますし。
では、今後Airbnbの適法なやり方としてどんな方法があるでしょうか。
- 旅館業法の許可取得を狙う
- 特区での旅館業法適用除外申請がはじまるのを待ちそれにかける
合法的にやるのであればどちらかです。
もっとも1の方法は個人住宅で旅館業法の許可取得は正直難しいでしょう。大幅な増改築を覚悟しなければなりません。ただ、Airbnbに関して旅館業法の許可取得を狙う場合は、その要件が若干緩和される事もあるのではないかと考えています。なぜならAirbnb自体が旅館業法が全く予想していなかったダークホースな部分がかなりありますからね。
しかし、現状では2の方法がベストではないかと思います。
したがって、現状では法令、規則から旅館業法適用除外について出そろっている要件を把握して、それに近い状態にもって行く為に動きはじめる。時期が来たら一気に動き出すのが最善策かと思います。
無駄な動きをしない為にも情報は常に最新のものを取得していかないとですね。
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冬木 洋二朗
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