前回からの続きです。
前回までの流れとしては、airbnbという民泊サービスがすごく熱いけど、そのサービスで行っている民泊というものは旅館業法に抵触するおそれがある。
しかし、国家戦略特区という一定の地域では旅館業法適用除外という動きがある。
ということでした。
旅館業法適用除外の要件は?
国家戦略特区の構想は旅館業法の適用除外だけではなくて、様々な規制緩和があるのですが詳細は割愛するとして、旅館業法の適用除外の部分だけを見てみましょう。
厚生労働省のHPにこんなのがあります。
国家戦略特別区域法における旅館業法の特例の施行について(通知)
厚生労働省はこんな風に言っています。
国家戦略特別区域会議が、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業として政令で定める次の要件に該当する事業をいう。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、その行おうとする事業が当該要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)の認定(以下「特定認定」という。)を受けることにより、当該事業については、旅館業法第3条第1項の規定は適用しないものとすること
長くてわかりずらいので要約すると、時の内閣総理大臣が旅館業法の適用除外について賛成してくれた日以降に一定の要件を満たした申請をすれば、旅館業法は特区内では適用しません。
ということですね。
要件の詳細は法律以下の法規にゆだねられるのでしょうが、現在での要件は以下のとおりです。
①一定の契約に基づいて特区内で事業を行うこと
この点について宅建業法は適用されないです。
②7日~10日以上の期間使用させる事
③宿泊させる部屋の広さは原則として25㎡以上である事、鍵をしっかりつける事、清潔にする事
④外国語を用いた案内や情報提供をする事
⑤旅館業法の対象となる事業であること
ざっくり挙げましたが、要件の処理基準や細かい規則なんかは来年以降、特区構想が減速しなければ明らかになるはずです。
追記:2016年1月に東京都大田区で特区民泊がスタートし、4月で大阪府で特区民泊がスタートしています。特区民泊の詳しい要件は、大田区特区民泊の条件を徹底解説しました。を参考にしてください。 |
そして、この特区法に基づく旅館業法の適用除外ですが、一度除外申請をすればその効果に期限はありません。
国家戦略特区内での旅館業法の適用除外申請、ご興味ある方はご連絡ください。
第1号で申請しますよ!
追記:2016年8月に大田区で特区民泊の申請を行いました。それについては、大田区で特区民泊を申請してきました。そして、大田区の市場としての魅力。を参考にしてください。 |
冬木 洋二朗
最新記事 by 冬木 洋二朗 (全て見る)
- 新型コロナ無利子・無担保融資情報 - 2020年3月30日
- 銀座地区での旅館営業を行う場合の地区計画について解説しました - 2019年12月25日
- 簡易宿所の工事を頼んでいた工事業者の倒産から学ぶ3つの倒産シグナル - 2019年12月24日