昨日、2015年12月21日に第3回「民泊サービス」のあり方に関する検討会が行われました。この検討会は、今後の日本での民泊の方向性を決めるもので民泊ビジネスに関わる側としては注目すべきものになります。
議事録・議事要旨がないのであくまで配布資料のみからになりますが、内容を見てみましょう。
旅行業協会提出資料から
(一社)日本旅行業協会が提出した資料については、各都県での宿泊施設の空室稼働率等から宿泊施設の供給不足について触れ、民泊の必要性はあるが問題点もあるよ、という論調です。
そして、現状を踏まえた要検討事項にはこうあります。
- 東京&大阪を中心とした大都市圏においても、旅館は収容力を有しており、その利用促進を図ることが重要である。(空室情報の集約や情報発信)
- また、東京&大阪の周辺県においては、旅館だけでなくホテルタイプについても、稼働率をみると比較的余力を有していることから、near東京(東京近郊)やnear大阪(大阪近郊)としての利用促進を図る必要がある。
大都市圏ではホテルメインではなく旅館の収容力も活かすことが重要で、東京・大阪近県においてはホテル稼働率も余力があるので、東京近郊・大阪近郊という事でそっちに宿泊需要を受け入れてもらう事も重要だ、という事ですね。
なので、旅行業界も現状では民泊に関しては否定的かなと。あくまで既存の施設を最大限利用しましょう、というわけです。
民泊サービスでの今後の検討課題
サイトでは、「今後の検討にあたっての基本的な視点と想定される主な論点について」の資料も公開されています。
第1回資料とかぶる部分もありますが、赤字で表記されている部分が第3回の検討会で新しく加わった視点・論点です。
赤字の部分で気になる点を中心に見てみましょう。
- 空室が活用されるのは歓迎するが、又貸しはルール化されるべきであり、また、鍵が拡 散することによる危険性も懸念している。
- ホストが在室の場合を民泊として認めるのが、民泊の名にふさわしいのではないか。
- 簡易宿所の営業許可を取得することにより、民泊は対応されるべき。
- ホームシェアを新たなサービスと位置付け、ホスト及びプラットフォームの双方に一定の対応を求めることをルール化することにより、ホストについて旅館業法の適用を受けないようにできないか。
- 仲介事業者規制は、旅館業法の適用除外となることを前提とした提案であり、簡易宿所による規制を前提として、仲介事業者規制をかけるのは反対。
- 転貸について、オーナーの承諾を得るべきことは当然であり、ルール化されるべ-き。その際、ホストによる保証についてもルール化することは意義がある。
否定的な意見が9割をしめますが、そこに目を向けなければ前には進みませんのでどんどん解説していきましょう。
ちょっと脱線しますが・・
あ、ちょっと話しは脱線しますけど僕は基本的に民泊(Airbnb・エアビーアンドビー)に関しては賛成派です。で、行政書士という立場上、民泊に関する法的な規制を皆さんにより早い情報としてお伝えできればと思ってます。
そして、法的な規制というのは基本的にはやってはいけない事柄・ネガティブな事柄から発生してくると思いますので、そんな情報が中心になってしまうわけです。なので、このブログでは民泊に関するネガティブ情報でもどんどん公開していきたいと思ってます。
いいことしか言わない人ってなんか信用できないじゃないですか。
民泊での鍵拡散の可能性
話しを戻します。
- 空室が活用されるのは歓迎するが、又貸しはルール化されるべきであり、また、鍵が拡 散することによる危険性も懸念している。
民泊に関しての政府の動きで鍵拡散の危険性というのは、初めて聞きました。鍵拡散ですか・・なんか無理やり感がありますが。そうなんでしょう。どうルール化するのでしょうか。
民泊時のホストの在室要求
- ホストが在室の場合を民泊として認めるのが、民泊の名にふさわしいのではないか。
これが義務付けられたら民泊(Airbnb・エアビーアンドビー)に関して大打撃です。そうなったら民泊は日本では機能しないでしょう。現状では、ニューヨークがこの規制をしていますが、ニューヨークでのairbnbは機能していませんね。
簡易宿所としての許可取得
- 簡易宿所の営業許可を取得することにより、民泊は対応されるべき。
一般住宅では簡易宿所の許可は不可能です。民泊として簡易宿所の要件が緩和された基準のことであればそれもいいでしょうが、正面から民泊=簡易宿所許可となったら日本での民泊普及は絶望的ですね。
旅館業法適用除外
- ホームシェアを新たなサービスと位置付け、ホスト及びプラットフォームの双方に一定の対応を求めることをルール化することにより、ホストについて旅館業法の適用を受けないようにできないか。
数少ない肯定的な意見のうちの一つですね。現状これを、宿泊日数の制限つきで行う予定なのが大田区・大阪府での特区法による旅館業法適用除外ですね。
民泊仲介業者への法規制
- 仲介事業者規制は、旅館業法の適用除外となることを前提とした提案であり、簡易宿所による規制を前提として、仲介事業者規制をかけるのは反対。
資料から読み取れる範囲ですが全体の温度感として民泊仲介事業者に関しては、肯定的ですね。仲介事業者規制まで配慮する余裕がないのでしょうか。
第3回に関して気になった部分はこんな感じでしょうか。傍聴をしてないので何とも言えませんが資料だけ見ていると議論があまり進んでいるとは思えませんね。
冬木 洋二朗
最新記事 by 冬木 洋二朗 (全て見る)
- 新型コロナ無利子・無担保融資情報 - 2020年3月30日
- 銀座地区での旅館営業を行う場合の地区計画について解説しました - 2019年12月25日
- 簡易宿所の工事を頼んでいた工事業者の倒産から学ぶ3つの倒産シグナル - 2019年12月24日