大阪府での民泊許可申請(特定認定申請)の最新情報が12月11日付で出てました。大阪府で民泊許可申請(特定認定申請)が可能な地域が決定したみたいです。
大阪府内の実施地域は、現状では3つの区分に分かれています。
①市街化区域の共同住宅・戸建住宅が建築可能な「全域」で実施。
②上記のうち、法令、市町村の条例・都市計画により「ホテル・旅館を建築できない地域」を除く地域に限る。(建築基準法の用途地域で住居専用地域、第1種住居地域(床面積3000㎡超)、工業地域、市町村の条例・都市計画でホテル建築禁止している地域での実施はできません。)
③現時点では実施しない。
といった内容です。
大阪府民泊実施可能地域のPDF版はこちらから
①市街化区域の共同住宅・戸建住宅が建築可能な「全域」
①の実施地域についてです。ようは市街化区域のうち工業専用地域を除く全地域ということです。
このカテゴリーに入るのは以下の地域です。
- 能勢町
- 守口市
- 大東市
- 泉佐野市
- 忠岡町
となっております。
②市街化区域のうちホテル・旅館を建築できない地域を除く地域
②の実施地域について。ようは、市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域(第1種住居地域にあっては床面積3,000㎡以下)です。
- 豊能町
- 箕面市
- 茨木市
- 島本町
- 摂津市
- 寝屋川市
- 門真市
- 四条畷市
- 八尾市
- 柏原市
- 藤井寺市
- 羽曳野市
- 太子町
- 狭山市
- 富田林市
- 河南町
- 千早赤阪村
- 河内長野市
- 和泉市
- 岸和田市
- 高石市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 熊取町
- 田尻町
- 泉南市
- 阪南市
- 岬町
③現時点では実施しない地域
民泊申請(特定認定申請)を現時点では受け付けない地域です。
- 池田市
- 吹田市
- 交野市
- 松原市
以上が大阪府内で2016年4月より民泊申請(特定認定申請)が可能になる地域です。
実は、大阪府のカテゴリーはもう1つありまして、それが保健所設置市と言われるものです。保健所設置市では民泊申請(特定認定申請)の管轄はその自治体の保健所になり、その自治体が独自に条例から制定しなければなりません。
それらが以下です。
- 大阪市
- 堺市
- 東大阪市
- 豊中市
- 高槻市
- 枚方市
以上の、6つの自治体では大阪府の条例・規則とは別に各自治体が民泊許可申請(特定認定申請)について判断します。なので、今回の大阪府からの情報では対象外地域となっております。
参考にしていただければ幸いです。
大阪府の民泊許可に関する対応
話しは変わりますが、大阪府は東京の大田区と比較して民泊許可申請(特定認定申請)については非常に迅速ですね。2016年1月から運用開始となるはずの大田区からは情報はあまり出てきませんが、大阪府は迅速で情報を出し惜しみしませんね。
今後の大阪府の動きとしては、2016年1月を目途に審査基準・ガイドラインを公表するみたいですね。そして、2016年4月からの許可申請受付となります。
冬木 洋二朗
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