連日、Airbnbと旅館業法の話題です。ここ最近はAirbnbと旅館業法について同業者からの問い合わせなんかもあり、盛り上がりを見せている特区での旅館業法適用除外の動きですが、特区法に関する政令が8月末に改正されています。

「国家戦略特別区域を定める政令」

この政令は国家戦略特別区域法、いわゆる特区法に基づいて国家戦略特別区域を定めるものです。

旅館業法適用除外との関係でいえば、適用除外申請が「法律上」可能な地域を定めたものです。「法律上」というのは、あくまで実際に除外申請を行うには各自治体の条例が必要で国家戦略特別区域になっているからといってすぐに除外申請ができるわけではないという意味です。

東京では全域が特区に

8月末の政令改正により東京では全域が特区になりました。今までは東京の特区は、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、品川区、大田区及び渋谷区の9区だったのが東京全域に拡大しました。

東京全域という事は僕の実家の伊豆大島も、小笠原諸島も、多摩地域も、東京都と名のつくところは全て特区という事になりました。

これってかなり大きな改正ですよね。

この改正で東京全域で旅館業法適用除外が可能になる基礎が整いました。最近は大田区と大阪府の条例制定ばかり目立ってますがこっちのほうを大々的に発表するべきだと思います。

千葉県は相変わらず成田市のみが特区、神奈川県と東京都は全域が特区という状態ですのでAirbnbを使って民泊事業をはじめようとする業者も今後確実に増えてくるでしょう。

徐々にですが、着実に動き始めてますね。