旅館業法適用除外と民泊【Airbnb】についてのセミナー最新情報を記載しています。
【第2回 民泊・Airbnbと旅館業法適用除外セミナー】
日時
日程:2016年1月31日(日)
時間:open 12:40~ / start 13:00~16:00
※セミナー終了時刻は質疑応答との関係により16:30になる場合もございます。
場所:アットビジネスセンター渋谷 / JR渋谷駅(ハチ公口)より徒歩6分
住所:〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町36-6 ワールド宇田川ビル501
参加特典
民泊契約書ひな型
大田区での特区民泊を行う際に必要となる「賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款」のひな形を参加者全員にもれなく無料で配布いたします。
【注意点】
①おそらく後日配布という形になります。
大田区での民泊許可についての詳細情報が出始めるのが、おそらく1月の中旬から後半あたりからだと思います。なので、セミナーに間に合えば当日配布は可能ですが、おそらく情報が出そろってしっかりしたものを提供できるのは後日になると思います。なので、後日メール又は郵送で配布するような形になると思います。
②雛形です。
おそらく実際に申請する際の契約書には個別にカスタマイズが必要になるはずです。あくまで雛形という事を忘れずに。
③ゲスト(民泊施設利用者)との契約書です。
民泊を実施するには、その所有形態が賃貸であれば大家さんとの契約も必要になります。しかし特典で配布する契約書は大家さんと借主の契約書ではなく、民泊施設の利用者とホストとの契約書になります。
④データ版かPDF版かは決めていません。
PDF版ではなくデータとして渡せればいいですけど、ちょっと検討中です。
料金
1人:9,000円(税込)
定員
36名
申し込み期間
2015年12月16日~2016年1月30日まで ※定員になり次第終了
セミナー概要
東京都大田区での民泊条例の制定をうけ2016年1月中には大田区で旅館業法適用除外申請が開始されます。つきましては、弊所では大田区での民泊運用に関しての最新情報を踏まえ、民泊を取り巻く現状、民泊の適法性、各種法規における民泊の取り扱い、民泊を行うにはどんな点に注意して物件を探せば良いのか、特区での民泊運用の為の最新情報をお届けさせていただきたく第2回となるセミナーを開催いたします。
●第2回目となる今回は、事務所代表の冬木だけでなく外部から建築士を招いて民泊に関する建築基準法上・消防法上の最新の扱いもお話しさせていただきます。
●参加者の方は、セミナーで使用した資料を配布物としてお持ち帰りいただけます。
●第1回民泊(Airbnb)と旅館業法適用除外セミナーの様子はこちらから。
●セミナー当日は1社マスコミ取材が入ります。
講師
第1部【民泊・旅館業法適用除外】七ッ葉合同事務所 代表 冬木 洋二朗
第2部【民泊に関する建築基準法・消防法】廣瀬1級建築士事務所 2級建築士 廣瀬 建典
冬木洋二朗 プロフィール
まだ民泊という言葉が今ほど定着していなかった2014年から、Airbnbと旅館業法上の許可について特区制度の下での旅館業法除外申請に注目し、当ブログで情報発信を始める。
2015年10月には、民泊(Airbnb・エアビーアンドビー)と特区制度の改正についての記事がシェア4500件とSNSでバズる。
その後、日本初であろう行政書士による民泊(Airbnb・エアビーアンドビー)と旅館業法についてのセミナーを新宿で行う。その時の様子はこちら。
現在は、特区での民泊許可申請(特定認定申請)に向け、法人をはじめとした有料相談を中心に行い、行政書士としては民泊(Airbnb・エアビーアンドビー)分野の第一人者として活動しています。
冬木の生い立ちからの詳しいプロフィールはこちら。
第1回セミナー参加者の方の声
セミナー後に行ったアンケートの一部をPDFにて公開しています。
【お申込み方法】
1.下記リンク先のお申込みフォームよりお申込みください。
セミナーお申込みフォーム http://nanatsuba.biz/page-1323/
2.お申込み後、【セミナー申し込み受付メール】の指示に従い決済を行ってください。
お申込みから48時間以内に受付メールが届かない場合はお手数ですがご連絡ください。
※決済方法は①銀行振り込み②ペイパル又はクレジットカードの2種類になります。
●参考:第1回資料をもとにしたタイムスケジュール※第2回の開催内容については、決定次第発表いたします。
1-1.Airbnbとは
1. Airbnbの現状
2. 類似サービスの検討
3. Airbnbで行っている事・具体的なサービス1-2.人を有償で宿泊させる行為
1. 不動産賃貸と旅館業
2. 適用される法律1-3.旅館業・旅館業法とは
1. 法の目的
2. 旅館業法の規制範囲・適用される行為とは
3. 旅館業法の適用がある場合
4. 罰則規定1-4.Airbnb(民泊)と旅館業法の関係は
1. 適法性
2. 旅館業法違反事例1-5.国家戦略特別区域法による可能性
1. 国家戦略特別区域法とは
2. 特区法13条(旅館業法適用除外)
3. 特区とは
4. 特区に関係する法律・規則等
5. 旅館業法適用除外申請までの道のり2-1. 特定認定(旅館業法適用除外申請)の要件
1. 特区法、施行令、施行規則での要件
①所在地及び契約要件
②宿泊日数要件
③施設要件
④施設の使用要件
⑤施設の案内・情報提供要件
⑥旅館業法該当要件2. 大田区での民泊可能エリアについて
3. 建築基準法上の要件2-2. 物件探しの際に注意すること・まとめ
2-3. 運営上の留意事項について
1. 滞在者の身元確認
2. 近隣住民の不安除去2-4. 民泊の今後について
1. 宿泊税適用の可能性
2. 各国での規制
3. パリでの実情2-5. 民泊の全国解禁の可能性
【第1回 民泊(Airbnb)と旅館業法適用除外セミナー】
こちらの記事でセミナー詳細を報告しています。12/1追記
●いよいよ東京での旅館業法適用除外申請の開始を控え、現状で準備しておくこと、特区での除外申請についての最近の動き、旅館業法適用除外についての要件や注意点、特区法を巡る複雑な法規についての解説等、錯綜している情報を一元化してお話しさせていただきます。
●2015年11月21日現在、残席が1名様となっております。満席後のお申込みはキャンセル待ちでの受付となります。キャンセル確定日は11月25日となりますので、キャンセル待ちでお申込みいただいた方には、キャンセルが出ても出なくても11月25日以降に申し込み状況についてのメールをお送りいたします。
●第2回セミナー情報を希望させる方は下記よりその旨ご希望ください。一般公開より優先的にセミナー情報のご案内をさせていただきます。
相談区分をセミナー情報とし、メッセージ本文には第2回セミナー情報希望とご記載ください。
第2回セミナー情報はこちらから
日程:2015年11月28日(土)
時間:13:00~15:30
場所:東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビル二号館16F(新宿駅徒歩10分)
定員:30名 40名(10名分増員いたしました/11月13日)
料金:7,560円(税込)/ 1人
申込期間:2015年10月12日~2015年11月25日※但し、定員になり次第終了。
2015年11月21日 現在申込者数 : 39名 / 残席 : 1席
【お申込み方法】
1.下記リンク先のお申込みフォームよりお申込みください。
セミナーお申込みフォーム http://nanatsuba.biz/page-1323/
2.お申込み後、受付メールの指示に従い決済を行ってください。
お申込みから48時間以内に受付メールが届かない場合はお手数ですがご連絡ください。
※決済方法は①銀行振り込み②ペイパル又はクレジットカードの2種類になります。
冬木 洋二朗
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