大阪府議会で外国人滞在施設経営事業条例案(仮称)の検討がはじまります。9月末からの議会での判断に注目が集まってますね。
これが可決されそのまま順調に事が進めば、来年から旅館業法の除外申請が大阪府で始まります。各方面、特に旅館業界にとってはパンドラの箱になりそうです。
そんな動きがあり、日本でも徐々にAirbnbを始めるのに必要な地盤が整いつつあります。
ここら辺で一度、外国人滞在施設経営事業について旅館業法適用除外の為の省令、規則レベルでの要件を確認しておこうと思います。
現在、出ている情報としては旅館業法適用除外を受ける為には「特定申請」と呼ばれる申請を都道府県知事に対して申請する必要があります。大阪であれば大阪府知事に対して特定申請をしなければなりません。
そしてこの特定申請を得てはじめてその施設での「旅館営業」につき旅館業法の適用が除外されます。以下要件を詳しく見ていきます。
①業務が旅館業法での「旅館業」に該当すること
行おうとしている営業形態が旅館業法2条1項にいうところの「旅館業」である必要があります。Airbnbで行ういわゆる民泊であれば旅館業法でいうところの「旅館業」にあたると考えますので、この要件はクリアできそうですね。
②賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの
この要件はかなり微妙です。いわゆる民泊や生活の本拠を移さない形態での宿泊は、そもそも賃貸借として認められないが故に旅館業法が問題になっているわけで、民泊も賃貸借であるなら旅館業法うんぬんの話しは出てこないわけです。なので、契約形態は賃貸借がメインではなく少なくとも定期借家契約のような変形型の契約形態になるのではないかと考えています。
③施設試用期間が7日から10日までの範囲内であること
ここの要件が一番ネックになってくるかなと思います。この要件だと1日や2日のみといった短期滞在は認められない事になります。Airbnbを念頭に置くならば7日~10日はちょっと期間としては長すぎます。最短使用期間が7日という事が今後この適用除外規定を有名無実にする可能性は大いにあります。実際の運用レベルでの解釈が必要な部分です。
④1居室の床面積が25㎡以上であること
この要件もちょっと狭いワンルームなんかであれば要件を満たせない可能性がありますね。注意が必要です。
⑤外国語を用いた案内、緊急時における外国語での情報提供
外国人を宿泊させる為の施設という建前ですから当然外国語での施設案内や緊急時における案内が必要になります。
⑥施錠、採光、照明、便所、洗面所等の設備
これらの設備については、設備がある事が必要とされていますが便所の個数や具体的な採光の度合い等は現状では明らかにされていません。おそらく今後、各自治体の条例の中ではっきりと決まってくると思います。
省令、規則レベルの要件で大切なところは以上になります。
これらの要件に実際の運用が行われる都道府県での条例要件が追加されます。
大阪府の条例案では①最低滞在期間を7日とし②立ち入り調査及び質問権限が追加される予定です。申請手数料についても旅館業法を参考にして検討するとの事なので数万円が必要になるでしょう。
大阪府での今後の流れとしては、9月末に条例が可決されれば、その後、内閣総理大臣による区域計画の認定が行われます。
したがって、本格的に申請がはじまるのは平成28年の1月ぐらいかと思います。
弊所では今後条例が可決され、問題なく除外申請が始まった場合の第1号の申請予約を受け付けています。除外申請をご検討の方は下記より除外申請予約の旨をお伝えください。第1号のお客様は格安で請け負わせていただきます。
※1除外申請予約は大阪府で外国人滞在施設経営事業をお考えの方が対象となります。
※2弊所は埼玉県にありますので大阪府までの実費分交通費はお客様にご負担いただきます。
冬木 洋二朗
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