Airbnb(エアビーアンドビー)と旅館業法に関してのお問い合わせが増えています。確定的な事が言えない中でのアドバイスになってしまい申し訳ないですが、今後も積極的に情報をUPしていきたいと思います。
去る6月30日にAirbnb(エアビーアンドビー)と旅館業法を想定したと思われる規制改革案が規制改革会議によって定められました。規制改革会議とは、平成25年1月に設置された規制改革を総合的に調査審議する内閣総理大臣の諮問機関です。そんな機関がこの度、Airbnb(エアビーアンドビー)と旅館業法だと思われる事項について触れています。
以下、要約です。
インターネットを通じ宿泊者を募集する一般住宅、別荘等を活用した民泊サービスについては、関係省庁において実態の把握を行った上で、旅館・ホテルとの競争条件を含め、幅広い観点から検討し、結論を得る。
実施時期は、平成27年検討開始、平成28年結論。
との事です。
国レベルでそろそろ放置できないんじゃないかといった認識が顕在化してきました。
どれだけ、検討と結論をしっかりやってくれるのかはわかりませんがいい方向に進む事を期待します。
文言としてはこれだけですので、この文言から推察される事を考えてみましょう。
まずは、初めの部分の「インターネットを通じ宿泊者を募集する一般住宅、別荘等を活用した民泊サービス」について。
これは、明らかにAirbnb(エアビーアンドビー)の事ですね。最近はビジネスでAirbnb(エアビーアンドビー)をやられる方も多いですが、民泊サービスというのがAirbnb(エアビーアンドビー)の本来の姿ですからね。
次に、「関係省庁において実態の把握を行った上で」について。
これは主に旅館業という観点からは厚生労働省、不動産賃貸という観点からは国土交通省、各自治体も含まれそうですね。
最後に、「旅館・ホテルとの競争条件を含め、幅広い観点から検討し」について。
ここが、一番やっかいで一番検討しなければならない点ですね。既存の旅館・ホテルとの競争。Airbnb(エアビーアンドビー)はこの点においては相当問題があります。一個人が旅館・ホテルと客の奪い合いをし、しかもその為の市場は充分すぎるほど既に形成されているわけですから。
規制緩和に関しては衛生面も安全面も検討すべき課題ですが、旅館・ホテルとの競争という文言が例示にしても筆頭として登場してくるという事は、そこが一番のヤマなのでしょう。
特区での旅館業法適用除外申請が遅々として進まないのも、そこがヤマなのでしょう。その点は、僕ら一市民にはどうにもできない事ですので見守るしかありません。
結論として、今回決定した規制改革が先か、特区での除外申請が先か。Airbnb(エアビーアンドビー)と旅館業法については、現状こんな感じでしょうか。
冬木 洋二朗
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