本日4月1日、改正旅館業法施行令が施行されました。具体的な改正内容については以前に触れてますので、こちらの記事を参考にしてください。
簡易宿所の許可要件である最低床面積を宿泊人数に応じて変動させるようとするこの改正、これを受けて民泊の事実上の解禁ということで各メディアが報じています。これと同時にこれまで通知で要求されていた「玄関帳場設置義務」も不要となります。
通知の方の正確の情報ソースは確認できていませんが、いずれ出てくるでしょう。改正旅館業法施行令のほうはこちらの官報に載ってますので気になる方はどうぞ。
僕自身の意見としては、この旅館業法施行令の改正に、各種周辺法規がどう対応してくるのかがポイントだと考えています。建築基準法、消防法、都市計画法・・これらの法規が緩和されなければ今回の改正は特区民泊と同じ運命を辿ることになります。
ただ、もう日本の民泊市場は完全に走り始めてますので、合法化で法整備を早めに進めないとどうもならないでしょう。
民泊大交流会まであと5日
僕がこの交流会の開催を思い立ってから約2か月。今日までに東京会場で89名、大阪会場で65名の参加者の方からのお申込みをいただいてます。
民泊をビジネスチャンスと捉え、虎視眈々と参入を狙っている国内の法人・個人の方がこの日、東京会場・大阪会場に一堂に集結します。
国内最大規模の民泊事業者の為の交流会になりますので、民泊ビジネスにご興味ある方は是非ご参加ください!
まだ、残席はありますよ。
The following two tabs change content below.
冬木 洋二朗
代表・行政書士 : Team NanatsuBa
民泊実務集団TEAM NanatsuBa代表。
行政書士。
適法・合法な民泊運営の為の各種許可申請代行を専門家チームで行っております。これまで、上場企業から個人投資家まで多くの方とご一緒にお仕事をさせていただきました。2014年から、当ブログで情報発信をしています。
最新記事 by 冬木 洋二朗 (全て見る)
- 建築基準法改正を民泊に関係する部分だけ解説。用途変更が200㎡からに - 2019年2月4日
- 簡易宿所・旅館業許可申請の方法を行政書士がわかりやすく解説 - 2019年1月31日
- 簡易宿所・旅館業許可申請の必要書類をまとめました。 - 2019年1月30日