厚生労働省からオフィシャルで旅館業・簡易宿所取得の為の手引きが出ています。民泊サービスを始める皆様へ ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~
内容は簡易宿所だけでなく、旅館業についての事項も載ってますけど、自治体での保健所許可になる旅館業や簡易宿所営業では国レベルでの手引きはほとんど無意味です。
違法民泊に対する牽制の意味もあるのでしょうが、微妙な感じですね。
建築基準法と消防法
内容も9割が旅館業法についてのことになります。旅館業や簡易宿所許可についての実際の実務でほんとに大切なのは、旅館業法よりも建築基準法と消防法です。
旅館業法でのトイレの個数とか、洗面所の数とかは最悪なんとかなります。けど、建築基準法上の規制や消防法で要求される自火報なんかはミスると予算的にも許可的にとりかえしがつかなくなります。
特に、雑居ビルで民泊(旅館業・簡易宿所)をやる場合、民泊がそのビルに入ったことによって他のフロアにも自火報を設置しなけれればならない場合もあります。
自分のフロアだけに自火報を設置すればOKと思っていたら、他の店舗も巻き込んでしまう。そうなったら、もはやそこでの民泊は不可能です。
注意が必要です。
東京都建築安全条例
あと、東京都では東京都建築安全条例。これが大切。
最近の相談では、路地状敷地の物件で旅館業法的には問題はありませんでしたが、安全条例上=建築基準法上NGとなり用途変更が不可能な物件がありました。
この案件なんかは、旅館業法の知識だけだったら全く気づきません。
特に消防法に関する規定は一番やっかいです。消防署の担当者も混乱している場合が多々ありますので、変な担当にあたるとひどい目をみます。
自分で申請をお考えの方は特にご注意を。
冬木 洋二朗
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