旅館営業ではなく、簡易宿所として許可取得をしたいと考えた場合、見落としがちなのが照明の明るさの問題。いわゆる照度の問題です。
簡易宿所は旅館営業と比べて、最終検査の時に照度については厳しく見られます。
この施設の場合は、窓にカーテンをつけませんでしたので最終検査の時に段ボールで窓を目隠しして照度を測っております。
夜間でも照度が確保できるのかを確認しています。
ここまでは、ちょっとやりすぎ感がありますが、簡易宿所ならではというシーンです。
照度はなぜ必要なのか?
立法者と話しをしたわけではないので、以降は私の勝手な推測ですが・・ようは暗いと変なことしやすいでしょ!!ということだと思います。
旅館も簡易宿所も見ず知らずの他人が同じ建物の中で一晩をすごすわけですから、変なことにならないように、せめて明かりだけはしっかり確保しましょうという事です。
とりわけ簡易宿所においては、旅館営業と違って他人どうしがカプセルブースだけで仕切られています。
そんな状況ですから、保健所も簡易宿所に限ってはかなり厳しく照度を確認します。
ただ、担当者ごとのばらつきがある自治体も多いのも事実です。
どこで測るのか?
照度は床で計測します。
基本的に、床の明るさが基準となります。したがって、明るくすべきなのは天井付近でも、目線の高さでもなく床です。
ただ、自治体ごとに扱いが異なる場合もありますので、事前に必ず確認するようにしましょう。「照度はどこ基準で測りますか」と。
対象となる部分と明るさ
照度計測の対象となる箇所と明るさは、基本は客室で40ルクス、これはカプセルブースの中もこの照度が要求されます。四隅で計測するのが良いでしょう。
フロントなども40ルクスは要求されると考えておいたほうが良いでしょう。
客室内はどの場所でも40ルクス確保できていないと検査は通りません。客室の四隅もしっかりと40ルクス確保する必要があります。
ここら辺は、電気工事業者が入っているのであればその業者に事前に伝えておきましょう。
廊下、階段、洗面所、トイレ、脱衣所などは20ルクス必要です。
ライティングレールの照明にする場合などは、明かりをどこまで届かせるかによって、どこまでレールを配置するかが変わってきますので、事前の打ち合わせは必須になります。
どのように測るのか?
カーテンは閉めた状態で測ります。
求められているのは夜間、太陽光がない状態でのルクスの確保なので、カーテンは閉めて、厳しい場合は日没後の計測という事もあります。
照度については、厳しい自治体は本当に厳しいので注意が必要です。
最後に、各部分で確保すべき照度をまとめておきます。
客室、カプセル内、フロント、食堂、応接室 | 40ルクス以上 |
廊下、階段 | 常時20ルクス以上 |
浴室、脱衣所、洗面所、トイレ | 20ルクス以上 |
調理場、配膳室 | 50ルクス以上 |
冬木 洋二朗
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