昨日の簡易宿所での多数人が共用する構造とは、具体的にはどんな構造なのか?に引き続き、今日も簡易宿所についてです。
1人部屋は2分の1まで
簡易宿所営業では、部屋の造りが多数人で共用できる構造になっていなければいけまんが、全ての部屋が多数人で共用できる構造でなければならないわけではありません。
例えば、10部屋ある簡易宿所営業の場合であれば10部屋全ての造りが多数人で共用することができる部屋でなくとも良いわけです。正確には部屋数というか㎡数基準ですが、ここでは全ての部屋の㎡数は同じとして説明します。
つまり、10部屋のうち6部屋が多数人で共用する構造の部屋になっていれば、残りの4部屋は多数人で共用する構造の部屋でなくても良いわけです。残りの4部屋は1人用の部屋でOKということ。
多数人で共用しない部屋を設ける場合にはその客室の延べ床面積は総客室の延べ床面積の2分の1未満とすること |
正確に表現するとこうなります。
で、ここまでは役所での手引きにも記載がありますので結構メジャーな話しです。
多数人が共用しないタイプの部屋の最低床面積は?
では、多数人で共用しない部屋についての㎡数についてはどう考えればいいのでしょうか?上の例でいうと1人用の部屋であってもOKである4部屋について、何か㎡数の基準等はあるのでしょうか?
つまり、このタイプの部屋が多数人が共用できる構造ではないとして、ホテル・旅館における1室と同じようにカウントされれば、その最低床面積は7㎡又は9㎡となります。反対に簡易宿所営業としての扱いなので最低床面積は簡易宿所としてのもので足りるということであれば3㎡が確保できていればOKとなります。
これについて、解釈では残りの4部屋についてはホテル・旅館における最低床面積の規定(ホテル:9㎡、旅館:7㎡)は適用されないと言っています。あくまで簡易宿所営業としての一部屋なので多数人が共用する構造でなくても、ホテル・旅館における部屋と同じ扱いはしないということです。
したがって、残りの4部屋についての最低床面積は3㎡確保されていれば良いということになります。
冬木 洋二朗
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