先日、第4回となる「民泊サービス」のあり方に関する検討会が行われました。各ニュースメディアで報じている、いわゆる有識者会議とはこれのことですね。
この「民泊サービス」のあり方に関する検討会での決定が、昨日民泊業界を騒がせた民泊の許可制についての見解ということでしょう。
参考:民泊、旅館業法上での許可制へ・・それって最新情報? |
いつものように、気になる点をいくつか見ていきましょう。
基本的な視点
「今後の検討に当たっての基本的な視点と想定される主な論点(案)及び検討の方向性(案)について」という資料。
基本的にはリンク先の赤字の部分が新しい意見として出てきたものなので、赤字部分で気になる点を解説します。
生活者側に立つと、マンションの住民にとって不安が大きい。管理規約が守られるような制度化が必要。
マンションの管理規約についての制度化が必要との意見。
民泊とマンション管理規約の点については、2015年12月22日の国土交通大臣発言以来、一気に注目されるようになりました。このブログでも、リンク先の記事のPV数は他のものより頭一つ出ています。
マンションでの民泊に関して大きな壁となる管理規約問題、それに対処しようという認識が有識者会議でも顕在化してきました。
これまでは、近隣住民との関係と宿泊者の本人確認ばかりが騒がれ、マンションの管理規約についての配慮はほとんど意見としてなかったように思います。
今後は、マンション民泊に関しては近隣住民対策が管理規約問題として、より顕在化してくるでしょう。
想定される主な論点
民泊の必要性
新たなルール整備により、現在横行している違法民泊がそのまま追認されるようなこ とは避けるべき。
これは、airbnbのことでしょう。このままの状態はいつまでも続かないぞということです。
それ大丈夫?
話しはそれますが、SNSやネットを見ていると結構皆さん顔出しでガンガンairbnbのホストやってます!みたいなのが多いでよね。ここ数か月でそんな方をよく見かけるようになりました。
ただ、それ違法行為ですからね。顔出しで堂々と全世界に発信するのはあまりに危険すぎますよ。
旅館業法違反は懲役もあります。ご注意を。
話しを戻します。
既存の旅館、東京・大阪近郊のホテルの利用促進を図るとともに、より強力なプロモ ーションや、地方空港への路線誘致を進めるべき。
これは、民泊に反対する意見です。
既存のホテル・旅館や都心近郊の余ってる宿泊施設を有効活用すべし、ということです。
ただ、この意見って旅行者視点が完全に欠落してますよね。日本に来た外国人旅行者に「都心からちょっと離れたところに余ってるホテルの部屋あるからそこ使ってよ」って随分暴力的な気がします。
旅館業法との関係
既存の業法を緩和する余地もあるのではないか。短期的に結論を出すもの、中長期的に考えるものと分けた議論が必要ではないか。
今後は、おそらくこの意見のとおり旅館業法を緩和する方向で進むはずです。短期的に結論を出すものとして、走り始めた特区民泊を、中長期的に考えるものとして根本的な旅館業法の改正という形が今の民泊の流れです。
・旅館業法に組み込むかどうかがひとつの焦点。家主居住の場合、旅館業法に組み込むとすれば、用途地域の問題が出てくる。家主不在の場合は、簡易宿所の枠組みで対応するのが現実的。
・ 家主居住のホームステイのケースでは、利用者がごく少数のため、旅館業法を適用する必要はないのではないか。
家主居住型と家主不在型で扱いを分けるとの意見。
まだ、この意見では家主不在型の場合でも民泊を認めることが前提となっていますが、この点で一番懸念されることは家主不在の場合の民泊の可否です。
家主が対象物件に居住している場合に限って民泊を認めるような形になれば、日本での民泊は実質的にはできなくなります。
結果、airbnbと政府の激しい法廷闘争の結果、家主不在では民泊ができなくなったニューヨークと同じ道を歩むことになります。
泊める人が少数であっても、責任は事業者に及ぶ。事業者には、安全性確保のためにコストがかかることを含め、その自覚が必要。ビジネスでやるのであれば、きちんと許可をとるべき。
これは、そのとおりで許可制が妥当でしょう。届出制がいいなんて声もありますが、おそらく届出制では規制が緩すぎてお話しにならないでしょう。
簡易宿所の面積基準(33㎡)は、民泊のようなケースに適用するには合理性がないのではないか。
素晴らしい意見ですね。
ただ、実際に特区民泊は床面積要件25㎡でもう走り始めますから、今後は25㎡が基準となるでしょう。
建築基準法、消防法における構造設備基準との関係
既存の建築基準法と消防法による規制の中で火災安全は保たれるが、民泊を行っていることが把握できないと規制ができないので、把握して規制ができる体系を検討した上で、建築基準法と消防法との関係を検討すべき。
何が言いたいのかよくわかりません。建築基準法と消防法については全く議論ができていないのでしょう。
これから、考えますという事ですね。
仲介事業者の位置付け・役割等
・ 海外事業者への域外適用について、いかに実効性を確保するかが課題。
・ 違法事業者を仲介する業者を取り締まる法的根拠が必要。
3回までの意見では民泊仲介事業者に対する取り締まりに関しては緩めの意見が多かったですが、今回の意見では取り締まりの法的根拠が欲しいとのこと。
違法事業者を仲介という事ですから、民泊仲介業者であるairbnbや今後増えるであろう国内の仲介業者のことでしょう。
民泊代行業者にもいずれは取り締まりの網はかかってくるでしょう。旅館業法違反をほう助しているわけですから(ほう助でとどまればいいですが)。
安心安全な民泊普及のために、プラットフォーマーの責務として、①掲載物件の遵法責任、②物件/利用者に関する情報開示、行政との情報共有、③保険を課すことが必要。
ダントツな民泊プラットフォーマーとしてのairbnb、日本国内での筆頭であるstayjapanなんかについての責務ということです。
①がおもしろいです。
①は掲載物件の遵法ということ。各プラットフォームに民泊物件として掲載する物件は法に従っていなければならないということです。
おそらく、この意見が考えている核の部分は賃貸物件で民泊を行う場合には、大家の許可を得てくださいということだと思います。賃貸物件での無許可民泊は無断転貸に近い状態になりますので、違法ですのでその点を排除したいのでしょう。
国家戦略特区との関係
特区について、7日以上となっているが、ニーズはあるか。
やっぱりわかってるんじゃないですか。
そうです。
その他
家主不在というケースを認めるべきでない。
上でも触れましたが、これが一番やばい感じです。この妥協点はそれぐらいの破壊力があります。家主不在での民泊が禁止となったら、airbnbホストは全滅です。
まとめ
第4回で初めて出た、民泊の運用形態によって許可基準や様々な要件を変えていくという意見。これだけ民泊が騒がれている中で、やっと具体的な意見が出てきて、お互いの妥協点を探りはじめた感じがしますね。
冬木 洋二朗
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