今年の4月1日に改正された旅館業法は、東京では各自治体の条例に阻まれ完全に有名無実化してしまいました。有名無実化については、4月からの旅館業法改正と東京23区の玄関帳場(フロント)の現状が詳しいですので参考にしてください。
そんな中、福岡市が本日7月4日より旅館業法の改正に対応すべく福岡市旅館業法施行条例改正の為の意見募集を行っています。
このタイミングでっ!とも思われますが、とにかく見てみましょう。
1.旅館業法施行令の改正に伴い、改めるもの
以下の2つについての改正案です。
①簡易宿所における脱衣室の面積要件の削除
今まで、福岡市で簡易宿所許可を取得する場合には、その施設での脱衣室の広さが1.6㎡以上必要でした。
これを、客室の床面積が33㎡未満の簡易宿所の場合にはなくします、というものです。したがって、改正されれば福岡市では今後小規模簡易宿所では脱衣室の床面積基準は無くなります。
②客室の定員基準
客室の定員は客室の広さを基準にします。これまでは、ゲスト1人につき客室の広さは1.65㎡必要だったのですが、これを3.3㎡に引き上げるということです。引き上げですので要件としては厳しくなりますが、もともとが狭すぎのため大きなダメージはなさそうです。
これも、客室の延床面積が33㎡未満の小規模簡易宿所の場合のみです。
2.旅館業法施行令の改正に伴い、改めるもの
施行令の改正よりこっちの改正のほうがインパクトはありそうです。以下。
①玄関帳場の設置
一番注目される玄関帳場についてです。これまでは、簡易宿所では適当な広さを有する玄関帳場を設置することが必須とされていました。これは東京でもそうです。
今回の福岡市の改正はこの部分を思いきりました。
簡易宿所営業施設において,一定の要件を満たす場合は,玄関及び帳場を設けることは要しな い。
改正がうまくいけば、今後福岡市では簡易宿所の場合には一定の要件を満たせば玄関帳場は不要となります。
この改正は4月1日に国が行った改正を真正面から追認しています。素直に国の基準に従うということです。一定の要件は玄関帳場に代替する機能を有する設備が設けられ, かつ緊急時における迅速な対応のための体制が整備されている場合、という抽象的な基準ですがこれもいずれ明らかになるでしょう。
この改正は旅館業法的にはかなり大きな改正です。
②客室の床面積
これまで、一客室4.5㎡以上を必要としていたのに対して改正後は延床面積33㎡未満の施設についてはこの基準は適用されません。これも、4月の国の改正を追認した形になります。
3.国の法令等の改正の趣旨に則り、改めるもの
これまで、ホテル・旅館・簡易宿所等は住居その他の施設と明確に区画され、これらが混同していないことが必要とされてました。
しかし、今回の改正では一定の要件を満たす場合にかぎりこの規定を適用しないとしています。
改正の理由を見てみると、共同住宅の空き室などを活用する民泊サービスに対して旅館業法の許可取得を促していくという旅館業法施行令等の改正の趣旨に鑑み,管理規約等を踏まえた適正な使用権原を有する等,一定の要件を満たす施設の場合は,上記基準を適用しないとしています。
ようは、国の方針にしたがって旅館業法上の許可を取得しやすくしてあげますよ、ということですね。
一定の要件というのも管理規約等を踏まえた適正な使用権原を有する等ということですから、そんなに高いハードルではなさそうです。
まとめ
福岡市はかなり思いきったことをしますね。有名アーティストのライブ時の瞬間的な宿泊施設不足のためのイベント民泊を全国で初めて行ったのも福岡市でした。
今回の改正がうまくいけば民泊業界では久しぶりのポジティブなニュースなんじゃないでしょうか。是非、頑張ってほしいものです。
意見は本日7月4日~8月3日まで募集していますので、是非意見してみてはどうでしょうか。フォームからダイレクトにできるようなので簡単なはずです。僕も意見しておきます。
冬木 洋二朗
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