民泊用に簡易宿所や旅館業の許可取得を考える場合、注意すべきポイントはいくつかありますがその中でも最も注意しなければならないポイントの一つが「窓」です。
窓については、建築基準法上は採光や排煙との関係で窓面積が求められますし、消防法的にも避難や消火活動の関係で窓は問題となります。
これに対して、旅館業法的な部分だけであれば、旅館業法には隣接建物との距離等にはっきりとした基準はなく大切なのは窓「面積」になります。※旅館業法的にも全く採光がとれない窓は問題外です。自然光線が十分に採光できる窓は旅館業法的にも必須です。
窓面積の原則
旅館業や簡易宿所の場合、窓面積は客室の有効床面積の1/10~1/8以上が必要となります。都内では客室の有効床面積の1/10以上の窓面積を要求している自治体が多いです。
1/10以上ですから、客室の有効床面積が100㎡であれば10㎡以上の窓面積が必要になります。
1/10以上の窓面積とは、それなりの窓面積ですので、まずはじめにチェックしなければならないポイントです。窓が多いあり、潤沢な窓面積を確保できれば客室も広く作ることができます。
反対に窓がほとんどない建物では、客室部分を狭くせざるを得ませんのでその分収容人数が減ります。
賃貸で民泊運営をする場合にはまずは「窓の多さ・広さ大きさ」から、これが鉄則です。
客室の有効床面積
窓の面積算定の基準となる客室の有効床面積とは、実際の客室の床面積とは別概念です。客室の床面積とは通常、宿泊者が立ち入らない部分を除いた全ての床面積のことです。したがって、客室の床面積には、クローゼットは算入されませんが、トイレ・浴室等は算入されます。 対して、客室の有効床面積とは宿泊者が睡眠・休憩等ができるスペースのみのことを指します。客室の有効床面積には、クローゼットはもちろん算入されませんが、トイレ・浴室等は算入されません。 |
冬木 洋二朗
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