住宅宿泊事業法=民泊新法では、旅館業法と同じように宿泊者定員1人あたりの必要面積が求められています。具体的には、宿泊者1人あたり3.3㎡の面積確保が必要です。
旅館業法では、自治体によって異なりますが定員1人あたり1.5㎡~3.0㎡までの客室面積の確保が要求されますので、新法のほうが若干多く規定している感じでしょうか。
このように、民泊新法には宿泊者の定員に関する規制はありますが、1施設に対する宿泊グループ数については規定されていません。
宿泊グループ単位での規定
宿泊グループ数とは、宿泊団体の数のことです。例えば、AさんとBさんのカップルグループとXさんとYさんとZさんの3人グループが同じ日に、同じ施設に泊まっている場合、宿泊グループ数は2組ということになります。この宿泊グループ数という言い方は、僕が勝手に言っているだけですのでご注意を。法規上の言葉でも何でもありません。
ようは、民泊施設に対して、別々のゲスト団体(別に団体でなくてもいいですが)を受け入れる事が可能かどうかという点が宿泊グループ数の問題です。
簡易宿所・旅館営業の場合
これが、簡易宿所だと同じ客室内で別々のゲスト団体を受け入れることが可能です。対して、旅館営業では、同じ客室内での別々のグループ受け入れは不可能ですが、客室内でなければ=1つの施設としてはもちろん可能です。
民泊新法の場合
では、民泊新法の場合はどうでしょう。
新法でも、同じ客室内で別々のグループを受け入れるということはさすがに無理だと思いますが(無理なのか?この点いずれ確認します)、旅館営業と同じで、施設内という単位であれば別々のグループを受け入れることは可能です。1届出につき、1グループではないのです。
しかも、新法で施設内に別々のグループを受け入れた場合、水回りの設備(トイレ・洗面・お風呂)は1設備で足ります。民泊新法では、宿泊人数や宿泊グループ単位での水回りの増設基準はありません。
なので、例えば2階建ての戸建てで、2階の3部屋のうち3部屋ともにそれぞれ別々のグループを泊める場合、民泊新法ならトイレ・洗面・お風呂は1つで足りますが、これを旅館営業でやろうとすると共同トイレ、共同洗面という事になり、複数個必要になってきます。(客室内で水回りを完備できる場合は別)
これが、住宅宿泊事業法と旅館業法の大きな違いです。新法なら複数グループを泊める場合も、管理の方法は別として、水回りの増設は基本的には不要です。
宿泊業は水回りの増設が最大の難関ですから、この点では新法はかなりやりやすいかと思います。1グループでも2グループでも180日制限の観点からは1日としてカウントですので、なるべく複数グループが泊まれるような形にしたほうがよいでしょう。
ついでに言うと、民泊新法では、複数グループを宿泊させる場合も脱衣所は不要となっております。これは、かなり問題がありそうですが。あくまで法規上はということです。
冬木 洋二朗
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