民泊新法では、1年間のうち最大で180日しか民泊営業をすることができません。
これが、有名な180日ルールです。
民泊新法(住宅宿泊事業法)については、民泊新法(住宅宿泊事業法)をざっと解説。大切な6つのポイントを参考にしてください。 |
180日のカウントは正確には営業日数ではなく、実際に宿泊させた日数基準ですがここでは営業日と表現します。
この180日ルールにみなさん頭を悩ませているわけで、残りの185日をどうするのかという問題は民泊新法では最大の論点です。
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裏技はない
ただ、実際はおそらく解決策も裏技も何もなくて180日宿泊させたら、それでその年は終わりということになるのだろうと思います。
残りの185日はマンスリーマンションとして回すしかないのが現実です。
民泊新法はあくまで、民泊側から見るのではなくて、賃貸経営側から見るのが正しい理解です。
賃貸経営の空室リスクを民泊で補填、それが民泊新法の正しい使い方です。
360日営業できる唯一の方法
ただ、よくよく注意してみると最初の1年間に関しては360日、ほぼ通年営業できてしまう方法があります。
その方法とは、民泊新法での営業を10月1日から始めること。
それだけです。
どうゆうこと?
9月中に申請関係を終わらせておいて、10月1日から宿泊予約を入れ始める。これで、翌年の9月の最終週まで毎日営業できます。
カラクリは民泊新法の1年間のカウントにしかたにあります。
民泊新法での1年間のカウントは毎年4月1日正午から翌年の4月1日正午までです。
したがって、毎年4月1日正午には180日制限がリセットされるわけです。4月1日まで数日しか営業していなくても、180日の上限まで営業していてもです。
10月1日~翌年の4月1日までで180日ですが、この180日制限は2018年4月1正午にはリセットされます。
よって、2018年4月1日からは新しい1年になります。そこで、引き続き180日間、つまりは9月の最終週までは営業できるのです。
結局、1年間で360日間営業したことになります。
起算日はいつからかがポイント
ポイントは1年間のカウントの起算が民泊申請をした時点(民泊をはじめた時点)から1年ではないということ。そうすると手続きが煩雑になりすぎるから一律4月1日スタートということにしたのでしょう。
なので初年度に関してはこうゆう歪みが出てきます。
これは、はじめの1年だけのボーナスですがかなり大きなポイントになるはずです。新規参入で民泊をはじめる場合、はじめる時期さえ間違えなければ常にこのボーナスは使えます。
2年目以降は通常どおり年間180日制限がかかりますので、1年目だけの特権です。
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冬木 洋二朗
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