数時間程度の休憩所は旅館業法における旅館業に該当するのですか?
こんな質問を受けました。
時間単位での利用なので旅館業法でいう「宿泊」にならないのではないか、そんな疑問ですね。
これを解決するには旅館業法上での「宿泊」とはどんな状態のことを言うのをはっきりさせないとですね。
旅館業法上における「宿泊」とは
わかりやすように具体例でいきましょう。
駅前に「お休み所」なる施設がありました。そこでは、主に電車の時間待ちの為のお客さんが休憩しています。
施設利用には時間単位で料金がかかり、休憩部屋も6畳程度のものがあり、枕や毛布を貸してくれます。そして、最大で8時間程度、夜間でも休憩することができます。
夜間もやっていて、枕や毛布もあって睡眠をとることもできる。このような施設は見方によっては宿泊施設ともとれるわけです。
ただ、運営者も利用者も宿泊する場所とは捉えていません。あくまで電車を待つ間の休憩しているだけなのです。
こんな場合、この施設は宿泊施設に該当するのでしょうか。ここが問題の所在です。
厚労省の回答は
これには、厚労省の回答があります。※裁判例はあたってません。あくまで厚労省の回答です。
昭和27年というおそろしく古い通知での回答ですが、厚労省(当時は厚生省)はそこでこんなことを言っています。
一時的な休憩施設として時間を単位とした料金を徴収している施設であっても、不特定多数人を反復継続して利用せしめ、且つ社会性を帯びた施設であれば、徴収する料金の名目の如何を問わず、旅館業法第2条にいう「宿泊料又は室料」とみなして処理すべきである。 昭和27年10月16日 公第3,381号
役所の通知らしくなかなか抽象的ではっきりしませんが、ようは①時間単位で料金を徴収しようが②それが不特定多数人に③反復継続して利用されていて④社会性を帯びた施設であれば、そこは宿泊施設でありますよ。ということです。(正確には宿泊料だけの認定だけで、宿泊施設となるには他の要件を満たす必要があります)
他にも、似たような照会事例がありますが厚生労働省はそこでも同じような回答をしています。
したがって、この回答を参考にする限り、時間単位での提供だからといってそれだけでは旅館業法の規制対象外とはならないということです。
もちろん、旅館業法の規制対象となるのは他の要件(寝具を利用すること、衛生管理責任の所在等)を満たさなければなりませんが、時間単位での提供のみでは規制の枠は外れないと考えて良さそうですね。
以上より、冒頭の質問の答えとしては数時間単位の施設の提供でも、他の要件を満たせば「旅館業」となる場合がある。となります。
冬木 洋二朗
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