先日出てきた、新小岩の民泊可能物件の協議をしに江戸川区の保健所に行ってきました。
この物件、2階建ての戸建てでそんなに広くはないのですが、トイレは珍しく各階に1つづつあります。あとは、普通の2階建ての戸建てです。
ただ、普通の戸建てだからこそ宿泊業のライセンスを取得するのは結構難易度が高かったりします。
簡易宿所にしても、旅館にしても、基本的には共同部分(共用部分)を多くすればするほどトイレ、手洗い、洗面所といった水回りの設備に対する規制が強くなります。客室内の規制は窓面積や2段ベットを入れた時の天井高がありますが、既存物件を対象とした規制でやっかいなのは水回りです。
また、お風呂も共同にすれば脱衣所設置が必須となります。共同といのは見ず知らずの他人が共同して使うという程度の意味です。ホテルなんかで、客室内にある設備はその部屋の方しか使うことはできませんが、部屋の外のトイレは共同で使いますね。そういう意味です。
ようは、客室内にトイレやお風呂がない場合には、共同のものが必要になり、そこが規制の対象となります。
そして、この傾向を共同部分の法則ということで、KDBの法則と呼びます(今、考えました。)
この物件、脱衣所がありませんし、造作するスペースもありません。
普通に考えれば、その時点でNGです。トイレの手洗いも、別途トイレ内に設けないければならない可能性もあります(トイレのロータンクでOKの自治体もあり)。1階には洗面所がありませんので洗面所も増設しなければなりません。
当然、スペース的にそんな余裕はありません。
では、どうするか。
そこで、さっきのKDBの法則の出番です。共同部分に対する規制がほとんどであるなら、専有部分、つまり客室内の規制に関してはほとんどないというのもKDBの法則の一面です。
ならば、建物のほとんどを客室にしてしまえば良いのではないか。2階建てメゾネットタイプの客室にしてしまえば、KDBの法則が活かせるわけです。
そうすれば、ほとんどの共同部分の規制は及びません。客室内部のトイレの数や、洗面の数、脱衣所の有無というものは規制がありませんから。これこそがKDBの法則のいいところです。
ここまで、思考が至れば、あとは具体的にどうするかは簡単ですね。
これ以上、言ってしまうと脱法行為を教えているみたいですので、あとは各自でお考えを!
きょうは、KDBの法則についてでした。
冬木 洋二朗
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