民泊と言えば簡易宿所というイメージが強いですが、実は旅館業の許可のほうが取得しやすい場合なんかもあります。旅館業の場合は最低5部屋以上の部屋数が必要ですが、東京都では安全条例上、簡易宿所と違い旅館業には窓先空地の規定がありません。
他にも簡易宿所の許可に関してまっさきに挙がるトイレ・便器の個数。これも旅館形式の場合には共同トイレを設けなくても各部屋にトイレが1つあれば通常は問題になりません。
客室内のトイレの個数
各客室の中のトイレの数についての規制は旅館業法上、各自治体条例・規則上、存在しない場合が多く各階に共同トイレを設ける場合とは異なります。
基本的に旅館業法で話題になっているトイレの数や洗面所の数については共同トイレ・共同洗面所に関してなのです。各部屋に関する規制は旅館業法上そこまで厳しくありません。
したがって、大人数の部屋でもなければ各客室内のトイレ・洗面所等の設備は原則1つで足りると考えておいてOKです。
大人数部屋の場合
もっとも、それも大人数の部屋の場合には注意が必要です。
10人規模の大人数を収容できる客室の場合でもトイレ・洗面所の数についての規制はやはりありませんが、保健所の指導の対象にはなります。あくまで指導ですので許可要件とは異なりますのでそれを突っぱねるのも一つの方法ですが、あまりお勧めできません。
運営上、10人収容できる部屋の中にトイレが1個というのは出発前にトイレの前に大行列ができそうですね。できるなら、大部屋には2個のトイレは欲しいところです。
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冬木 洋二朗
代表・行政書士 : Team NanatsuBa
民泊実務集団TEAM NanatsuBa代表。
行政書士。
適法・合法な民泊運営の為の各種許可申請代行を専門家チームで行っております。これまで、上場企業から個人投資家まで多くの方とご一緒にお仕事をさせていただきました。2014年から、当ブログで情報発信をしています。
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