たまにはQ&A形式でお送りします。
旅館業法は、条文上ではホテル業と旅館業の違いを「洋式の構造及び設備を主とする」か「和式の構造及び設備は主とする」かによって分けていますが、その判断は何を基準にしているのでしょうか?部屋数ですか?それとも延べ床面積ですか?教えてください。 |
旅館業法は、条文上ホテル業と旅館業の線引きを洋室メインの構造設備か和室メインの構造設備かで分けています。そもそも、旅館とホテルでは最低限必要な部屋数や㎡数、備えるべき施設が違いますが、今回はそこはスルーをして両者とも一番基準が厳しいホテルとしての基準で構造設備の要件を備えていると仮定します。
洋室を主とするか、和室を主とするかでホテル業か旅館業かが異なってくる。では、その基準は施設の何を見て判断しているのか?というのがこの質問ですね。
洋式又は和式の部屋数が多いほうがメインとなるのか、それとも㎡数の広いほうがメインとなるのか。
答えは昭和46年に当時の厚生省が回答した通知にあります。
旅館業の施設において主とする構造設備が洋式であるか和式であるのかの判断は、「洋式又は和式の客室の数及びその延べ床面積の全体に占める比率は、重要な判断基準ではあるが、その他ロビー等の共用に供し得る公室、食堂、浴室、便所等の構造設備について検討」して行うべきである。 |
ようは、その宿泊施設が旅館(和室)かホテル(洋室)かの判断の際には、洋室又は和室の部屋数や延べ床面積のみで判断するのではなく、ロビースペースや食堂の感じやトイレやお風呂の構造設備の感じも全て考慮しますよ。ということです。
なので、洋室の部屋数より和室の部屋数が多いからと言ってそれだけで直ちに旅館業となるわけではなく、その他諸々の構造設備を総合考慮して、その施設がホテルなのか旅館なのか判断するというのが冒頭の質問に対する正式な回答になります。
もっとも、各自治体によってホテル業と旅館業の線引きは異なりますで、一概にこの判断基準が妥当するとも言えません。
現に今抱えている台東区の旅館業の場合には洋式・和式の設備構造はほとんど関係ありません。
参考にしてください。
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冬木 洋二朗
代表・行政書士 : Team NanatsuBa
民泊実務集団TEAM NanatsuBa代表。
行政書士。
適法・合法な民泊運営の為の各種許可申請代行を専門家チームで行っております。これまで、上場企業から個人投資家まで多くの方とご一緒にお仕事をさせていただきました。2014年から、当ブログで情報発信をしています。
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