新型コロナに関する融資は、いくつかありますし、現在も制度を随時更新している状況ですが、その中で最も借り手側に優しい融資は、政策金融公庫(いわゆる国禁)の無利子・無担保融資です。
正式名称は「新型コロナウイルス感染症特別貸付」といいます。
ポイントごとに解説します。
1.対象者
対象者は個人でも法人でもOKです。何らかの事業を営んでいれば対象となります。
業種による制限もありません。宿泊業でも、飲食業でも、建設業でも、美容業でもどんな業種でも対象となります。
2.売上の減少
利用の条件として求められているのが、売上の減少です。
正確には、前年又は前々年と比較した直近1ヶ月の売上の減少が条件になっています。減少率は5%必要です。
100万円の売上が95万円になれば5%の条件はクリアですので、そこまで、ハードルが高いわけではありません。
ここで、1つ大切なポイントがあります。
それは、売上減少の起算点は必ず月の初めでなくても良いという事です。
例えば2020年の2月で考えて見ると、売上減少の起算点は必ずしも2月1日からでなくてはならないわけではなく、2月10日からでも問題ありません。
2月10日から売上減少を起算し、1ヶ月後の3月10日までの期間を売上減少期間として申込むことも可能です。
なので、融資条件はかなり緩和されたものになっています。
売上減少の比較対象ですが、この点もかなり緩和されています。比較対象期間は必ずしも1年前ではなく、2年前でもOkとのことです。2018年の売上と比較して減少していれば申込の土台には乗るという事です。
3.業歴の長さ
業歴は最低でも3ヶ月は必要になります。業歴が3ヶ月以上、1年1ヶ月未満の場合は以下の期間の売上と比較して5%以上の減少が必要になります。
- 過去3ヶ月の平均売上
- 令和1年12月の売上高
- 令和1年10月〜12月の平均売上高
これらの3つの比較対象はいずれかで構いません。3つのうちどれか1つの要件でも満たしていればOKです。
4.融資限度額
限度額は中小企業で3億円、国民事業で6,000万円です。この枠は、通常の融資と別枠扱いになります。
5.利息
当初3年間は基準金利と呼ばれる金利から0.9%の割合を引いた額が金利となります。
基準金利とは、政策金融公庫側が用意した金利の事です。基準金利はこちらからご確認ください。
1.36%〜1.55%が基準金利ですが、特別金利というものもありまして、これが適用されると0.05%〜金利設定が可能になります。
この基準金利から-0.9%の金利を引いてくれるので、基準金利が1.55%だとしても、借入後、初めの3年間は最大でも0.65(1.55-0.9=0.65)%という、借り手側に非常に有利な金利での借入が可能になります。
6.無利子・無担保
さらに、今回のコロナ特別融資は3年間の特別利子補給制度があります。
利子補給とは、要するに利子を行政が負担してくれるというもの。自分で払わなくていいですよということ。
これが3年間に限り認められる場合があります。詳細要件は2020.3.30の時点では不明ですが、中小企業で20%の売上減少、小規模事業者で15%の売上減少が必要とされています。
個人事業主では、売上減少の要件は不要です。
この特別利子補給制度は、現時点では政策金融公庫及び、商工中金での借入を行った場合のみ対象となりますが、自治体では独自に利子補給制度を実施しているところもけっこうありますので、そちらの利子補給制度を利用するのもありだと思います。
利子補給の対象となる借入金額は中小企業は1億円、それ以外は3,000万円となります。
※小規模事業者:従業員数が製造業、建設業、運輸業その他の業種では20名以下。卸売業、小売業、サービス業は従業員数5名以下。
7.まとめ
新型コロナウイルスに関する融資は今後も爆発的に申請数が増えると予想されます。現時点でも、1ヶ月待ちとの情報もあります。資金が失くならないうちに動き始めはじめるのがマストとなります。
新着情報が入り次第、随時更新して行きます。
弊所では、新型コロナウイルスの融資のサポートを行っております。下記問い合わせフォームよりお問い合わせください。
冬木 洋二朗
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