大田区の特区民泊の申請に保健所に行ってきました。保健所のカウンターは相談者で満席。
大田区需要、意外とあります。
そんな中、外国人の方が保健所の職員の方に相談している姿はどこの保健所に行ってもけっこうな頻度で拝見します。「これは建築審査課か建築士に相談して・・こっちの事項は消防署に相談して・・」なんてやりとりを聞いていると、多分この人は申請をあきらめるのだろうな、と感じる事が多々あります。
なので、今日は、申請書類と添付書類について、自分で大田区特区民泊を申請したいとお考えの方が最低限注意すべき2つの書類について解説しました。
1.契約書
特区民泊では宿泊者と契約を交わします。申請の際の添付書類で最もとまどうのがこの契約書でしょう。
専門家以外の方が作成するのは相当な労力が必要になります。保健所ではひな形を公開していませんから、一から自分で作成することになります。
契約書に関しては、宿泊させるゲストの使用言語に応じたバージョンがそれぞれ必要になりますので、日本語はもちろんのこと、英語と中国語バージョンは必須ではないでしょうか。できれば韓国語も欲しいところです。
契約書には必ず記載しなければならない事項がありますので注意が必要です。詳しくはこちらでまとめてますので参考にしてください。
2.近隣周知チラシ
これは、申請より2週間前にポスティングを終わらせていなければなりません。すなわち、周知チラシをポスティングした後、2週間は待たなければ申請はできないという事です。
特区民泊の申請を考えるなら、まずはじめにやることがこのチラシでの近隣周知となります。
チラシには記載事項として以下の事項が必要になります。
- 施設の名称及び所在地
- 特定認定を受けようとする者氏名
- 運営中の苦情および問い合わせ窓口
- 廃棄物の処理方法
- 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法
- 意見の申出期間
はじめに近隣周知をすることによって、近隣住民の反応を見るというのが狙いですね。何か問題が発生しそうならまずはその解決が喫緊の課題となります。
平面図は、賃貸物件であればマイソクで問題ありませんし、自分の所有物件なら購入時のものがあると思いますのでそれに寸法を入れればOKです。
消防書類は、消防設備業者が用意してくれますので、問題ありません。
結局、この2つの書類だけは自分で作成する必要があります。特に契約書に関しては自分で作成したものを翻訳しなければならない作業もありますので、早い段階から動いておくことをお勧めします。
では。
冬木 洋二朗
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