住宅宿泊事業の申請を行ううえで、非常に面倒な概念として建物の面積の概念があります。
住宅宿泊事業では3つの面積概念が存在します。
それぞれが、極めて似ていて一見しただけでは、なかなか理解ができませんので、注意する必要があります。
今日はこのややこしい面積概念である、①宿泊者の使用に供する部分の面積②居室の面積③宿泊室の面積の3つを説明します。
①宿泊者の使用に供する部分の面積
宿泊者の使用に供する部分の面積とは、宿泊者が使用する部分の面積のことです。住宅宿泊事業者である家主との共用部分であっても、そこを宿泊者が使用できるなら、その部分は「宿泊者の使用に供する部分」となります。
玄関、台所、浴室、トイレ、洗面所のほか、廊下や押入れも含みます。宿泊者が使用できる部分かどうかが判断基準になります。画像のオレンジ斜線の部分です。
戸建てであればほとんど全部がこの「宿泊者の使用に供する部分の面積」である場合が多いはずです。
ただ、これには1点例外がありまして、③の宿泊室として宿泊者が就寝する場所は「宿泊者の使用に供する部分」からは除かれます。
面積の算定方法は壁芯です。壁の中心線から中心線までの面積となります。実測はできませんので建築図面を参考に算出します。
②居室の面積
居室の面積とは、宿泊者が独占的に使用できる部分の面積のことです。住宅宿泊事業法の公式ガイドラインでは宿泊者が占有する部分の面積とありますが、ここでいう占有とは独占的に使えるという程度の意味になります。
したがって、家主である事業者との共用部分は居室の面積には含まれません。
宿泊者用のトイレや洗面所や専用玄関などがある場合にはこの「居室の面積」に含まれます。面積の算定方法は、内法です。壁から壁までを計測します。これは実測ができます。
③宿泊室の面積
最後の概念です。
宿泊室の面積とは、宿泊者が就寝するために使用する部屋の面積のことです。寝るための部屋の面積と考えればOKです。就寝の為の部屋なので、普通は宿泊者が独占的に使えるはずです。
押入れや床の間の面積は、宿泊室の面積からは除かれます。
②の居室の面積との関係ですが「居室の面積>宿泊室の面積」という関係になります。
居室の面積の一部として、宿泊室の面積がある感じになります。
注意すべきなのは、③の宿泊室の面積を含んで良いのが②の居室の面積であり、逆に③の宿泊室の面積を含んではいけないのが①の「宿泊者の使用に供する部分」という関係になります。
まとめ
3つの概念の関係をまとめると、②居室の面積は③宿泊室の面積を含んだ概念ではあるが、①宿泊者の使用に供する部分の中に含まれる②居室の面積の中には③宿泊室の面積は含まれないというなんともカオスが状態になりました。
一応、図を作ってみました。参考にしてください。
冬木 洋二朗
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