内閣総理大臣の諮問機関である規制改革会議が民泊サービスの推進に関する意見を公開しています。
福岡市での嵐とEXILEのイベント民泊で利用された、平成27年6月30日閣議決定の規制改革実施計画の中で触れられているインターネットを使った民泊の提供についての進捗情報ですね。
以下、説明します。
改革の視点
資料の改革の視点として、注目すべきは以下です。
10 月 15 日の会議では、総理から、「民泊サービスの規制を改革していく、国家戦略特区の先行事例を踏まえ、特区諮問会議と連携しながら突破口を開いていただきたい」旨の御発言があったところである。平成27年12月21日「民泊サービスの推進に関する意見より」
特区の進捗状況と連携しながら旅館業についての岩盤規制を突破してほしい。ということらしいです。
いいですね。総理の民泊に関しての意気込みは変わってないという事です。
今後取り組むべき課題
ここでも、全体的に民泊推進に関しては肯定的です。
民泊サービスの実態や宿泊ニーズを踏まえれば、できる限り早期に成案を取り まとめることが必要であり、関係省庁における検討をスピードアップすべきである。 平成27年12月21日「民泊サービスの推進に関する意見より」
ニーズばかりが先行しているので、検討のスピードアップが必要だということですね。
一定の民泊サービスについては旅館業法の適用除外とした上で必要な規制を新たに行うことも含め、抜本的な対応を検討すべきである。平成27年12月21日「民泊サービスの推進に関する意見より」
民泊サービスに関して抜本的な対応も検討してください、とのことです。大規模な法改正も期待できるかも知れませんね。
サービス提供者の把握を的確に行う観点からの届出制や、仲介事業者によるサービスの提供を適切に管理するための許可制などを含め、幅広く検討し、適切な規制の下でニーズに応えた民泊サービスが推進できるよう、民泊サービス 全体をカバーする規制体系を構築すべきである。 平成27年12月21日「民泊サービスの推進に関する意見より」
届出制・許可制も含め幅広く検討してください、と。民泊サービスに関する適切な規制が望まれます。
サービス提供者や仲介事業者が外国人(外国法人)の場合も含め、規制の適切な執行体制を確保すべきである。平成27年12月21日「民泊サービスの推進に関する意見より」
これは、完全にAirbnbを意識してのものでしょう。特区での、ホストも外国人を排除するものではありません。
民泊サービスの推進に当たっての主な検討課題
資料では現行法制との関係として具体的な法律ごとに大まかな論点を挙げています。
旅館業法については、このブログでさんざん書いてますので割愛します。建築基準法・消防法についても詳細が不明すぎますので割愛します。
民泊と旅行業法との関係
注目すべきは、旅行業法との関係についてです。
規制改革会議はこう言っています。
旅行業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受ける必要。
旅館業法上の旅館業に該当するサービスである場合、これを仲介する事業は旅行業に該当し、仲介事業者は旅行業法上の登録が必要となる。 平成27年12月21日「民泊サービスの推進に関する意見より」
まず、旅行業についてはそれを業として行う以上官公庁に登録をしなければいけません(旅行業法第3条)、これはそうですね。
注目すべきはその次の部分です。わかりやすように文言を変更しましょう。
ここでは、「民泊が旅館業法上の旅館業に該当するサービスである場合は、それを仲介する事業は旅行業です」という事を言っています。
ようは、民泊を仲介するサービスつまりAirbnbやAPAMANBNBやSTAYJAPANなんかは、旅行業にあたる可能性がありそれを業として行う場合には旅行業の登録が必要かもしれないということです。
その判断は、民泊が旅館業法上の旅館業にあたるのかという部分にかかってくるという事です。
これ、現状では特区法上での民泊であれば旅館業法の適用は除外されます。ただ、適用除外ということは該当するから除外なわけです。一回は旅館業法上の旅館業に該当するけど、法の適用については旅館業法に限って除外してあげますよという趣旨なわけです。
特区法では他の法律に関しての除外については触れていないわけです。他の法律について触れていないならば、除外するのは旅館業法だけで旅行業法については適用除外しませんよ、という理屈も十分成り立つわけです。
それが成り立つならば、民泊仲介業者に関しては旅行業法上の登録は行ってください、という結論もなくはないと思います。
なので、民泊を仲介する事業については、旅行業の登録が必要かどうかは現状では何ともいえないというのが僕の考えです。
なんだか話しが脱線しましたが、旅行業法との関係についての判断はもうちょっと情報を待つ必要がありますね。
規制の在り方
ホストに対する規制については、民泊サービス推進の観点からは緩やかである ことが望ましい。しかしながら、その把握を的確に行う観点から、届出制などとすることも検討すべきではないか。
これも肯定的ですね。ホストに関しての規制は緩やかにしていきましょうという事です。届出制にすれば申請自体はより簡素化されるでしょう。
法体系
最後に法体系についての検討課題です。
民泊サービスを法律上どのように位置付けるべきか。 そのために、旅館業法の一部改正で対応できるか。 宿泊業法(仮称)などの新法が必要か。
民泊に関しては新法を作ろうかなんてところまで考えているみたいですね。民泊の為の新法なんて情報は初めて耳にしました。ただ、あくまで検討課題ですからあてにならない部分は多々あるかと思います。
まとめ
民泊について、さんざんネガティブなニュースが流れ風当たりが強い中、少なくとも現状では政府見解としては民泊に対して肯定的であり、民泊をハイスピードで進めていきたいとの意向が強く見られる意見でした。
冬木 洋二朗
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