昨日は、民泊についての個別相談でした。
面談の為に、遠路はるばる海外から一時帰国をされたとの事で本当に恐縮です。
海外で事業を手広く展開されている方だけありまして民泊を使ったAirbnbにはかねてからご興味があったとの事でした。
法人としての民泊事業
やはり、一番の懸念点は現状で法人として民泊事業に参画することは法律的にはどうなのかという点。
日本での今の民泊の流れの中で、いつどの地域での民泊事業への参入がビジネスとして最適なのか、今後の予想される展開や、大田区での特区制度を利用した適法な民泊について、といったことを中心にアドバイスさせていただきました。
現状、民泊については、2016年1月に大田区での特区制度を利用した場合のみ適法となります。
最近話題のSTAYJAPANやAPAMANBNBも来年以降運営できるのは大田区内で特区制度を利用した場合のみです。2016年4月からは大阪府がそれに追随ですね。
個別相談に関しては法人様が圧倒的に多いです。というか、個人の方で個別相談は未だありません。やっぱりコンプライアンス的にちょっと・・と躊躇されている法人様がそれだけ多いのでしょう。
大田区のみでの民泊運営では、新しく設備投資をしてまで・・とお考えの方が多いのが実際です。既存の物件インフラが整っている法人であれば別でしょうけど。
ただ、都内での特区を利用した民泊は2016年以降確実に増えてきます。渋谷・新宿あたりの民泊条例の制定が待ち遠しいですね。
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冬木 洋二朗
代表・行政書士 : Team NanatsuBa
民泊実務集団TEAM NanatsuBa代表。
行政書士。
適法・合法な民泊運営の為の各種許可申請代行を専門家チームで行っております。これまで、上場企業から個人投資家まで多くの方とご一緒にお仕事をさせていただきました。2014年から、当ブログで情報発信をしています。
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