住宅宿泊事業法の施行を6月15日に控え、何かとざわついている民泊業界ですが、6月15日は民泊新法だけでなく平成29年改正旅館業法・平成30年改正旅館業法施行令・同規則の施行日でもあります。
6・15は旅館業法をメインとした合法民泊、旅館業・簡易宿所にもかなりのインパクトを与える日となりそうです。
旅館業・簡易宿所許可がほしい方、許可がとれる物件情報がほしい方はこちらお問合せを
これらの旅館業法改正情報については意外とまとまっている情報がなかったので、久しぶりの更新ということでここら辺からまとめていきたいと思います。
平成29年旅館業法改正の具体的内容
まずは、旅館業法の改正から。
旅館業法は合法民泊を行ううえで基礎になる法律ですが、その内容は抽象的で実務からは一番遠い法規になります。
「旅館・ホテル営業」の新設
改正点は以下の3つですが、大切なのは1だけです。
- 営業種別の統合
- 無許可営業者に対する規制の強化
- 欠格要件の追加
1の営業種別の統合とは、これまでホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業・下宿と4種類あった営業種別をホテル営業と旅館営業をくっつけて新たに「旅館・ホテル営業」という営業種別を新設し、全部で3種類にしましょうということです。
まあ、この改正単体ではあまり意味があるわけではないですが、最低客室の撤廃なんかにつながってくる改正ですので、その点では大切な改正とは言えるんではないでしょうか。
呼び方の問題ですのであまりインパクトはありませんが、強制的にロビー、食堂を設置しなければならない営業種別がなくなった(たぶん)という点ではポジティブな改正ですね。
2番と3番については、罰金金額の引き上げだったり、欠格要件のお話しですのでここではスルーします。
法律の改正としてはこの3つだけですのでそこまでのインパクトはありません。
旅館業法施行令改正の具体的内容
今回の改正で最も大切なのは以下の旅館業法施行令のほうです。旅館業法はその設備要件のほとんどを施行令に委任しているので、ここがキモになります。
旅館業法3条第2項 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号の一に該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
太字部分の政令こそがまさに今回改正のあった旅館業法施行令のことです。
ひとえに旅館業法許可の取得が難しいというのは、この施行令をはじめとした法規で定まっている設備要件を満たすのが難しいということです。
旅館業法施行令での大切な改正ポイントは3つ。改正点はまだありますが、ここでは以下の3つのみに注目します。
- 最低客室数の廃止
- 1客室の床面積要件の緩和
- 玄関帳場基準の緩和
1室から旅館業が可能に
まずは、最低客室数の廃止について。
この改正は相当なインパクトをもっております。これまで死んでいた相当数の物件がこの改正で使えるようになるはずです。狭すぎて5室も客室が確保できない物件なんかはこの改正で救われるはずです。
これまでは、旅館業では5部屋、ホテル業では10部屋、最低でもそれだけの客室数が必要でした。なので、客室が1室のみの旅館とかはあり得なかったわけです。
最低でも5室必要なので、それなりの規模でないと旅館業許可は取得できなかった。なので、当然戸建てでも都内なんかの狭い物件だと無理だったわけです。
それが、この改正で客室数は1室からOKになります。1室のみの旅館というのがOKになります。
これは、民泊をやってきた人達にとっては非常に追い風になるはず。
簡易宿所だとトイレの数は最低2つ必要ですけど、旅館業の場合は客室内のトイレ数に決まりはありませんから、その点でもポジティブな改正です。
なので、旅館業法的には許可が非常に取得しやすくなります。
ちなみに、この改正は施行令の改正ですので自治体を法的に拘束します、拘束するということは条例で客室が1室のみの旅館業はダメですよ、と自治体は定めることはできません。
なかなか、インパクトのある改正です。
客室の床面積は最低7㎡から
次は1客室の床面積要件の緩和です。
これまでは、1客室で洋室の場合は9㎡、和室の場合は7㎡の床面積が求められてきました。洋室・和室の区別は床だったり、寝具だったりを基準とするということで、かなり微妙かつあいまいな運用だったのですが、これがわかりやすくなります。
今回の改正でベットを置く場合は9㎡、布団を敷く場合は7㎡という基準になりました。
基準がはっきりしたのはいいですね。これまでが曖昧すぎでしたからね。
旅館業・簡易宿所許可がほしい方、許可がとれる物件情報がほしい方はこちらお問合せを
最後に、玄関帳場の改正についてですが、大事な部分かつ改正情報も込み入った部分ですので、長くなりそうですので次回に回します。
以上、旅館業法と旅館業法施行令の改正でした。
まとめ
まとめますと、2018年6月15日からは以下のような運用になります。
- 「旅館・ホテル営業」という新たなカテゴリーができる
- 客室数が1室より「旅館・ホテル営業」が可能になる
- 1室の最低床面積はベット使用で9㎡、布団使用で7㎡となる
- これらの改正は自治体によって運用が異なるということはない
大事な点はこんな感じでしょうか。個人的には1室より旅館業許可が可能というのが使いようによっては爆発する可能性がある気がします。
では、次回。
冬木 洋二朗
最新記事 by 冬木 洋二朗 (全て見る)
- 新型コロナ無利子・無担保融資情報 - 2020年3月30日
- 銀座地区での旅館営業を行う場合の地区計画について解説しました - 2019年12月25日
- 簡易宿所の工事を頼んでいた工事業者の倒産から学ぶ3つの倒産シグナル - 2019年12月24日